大規模修繕と、建物固定資産税
6月に入り、初夏のような暑い日もありますが、
雨が降ったりすると “梅雨入り” はいつかなぁ~、と気になる季節ですね。
この時期になると、あちらこちらで咲き始めるのが 紫陽花 です。
初夏の太陽に照り付けられ、梅雨の長雨にも負けず、
力強く咲き続ける 紫陽花
その力強さを見習いたいものですね。
さて、 6月になると 毎年 キッチリ と届くのが、
『 固定資産税 都市計画税 納税通知書 』 です。
平成29年度の会社保有 収益物件の、固定資産税、都市計画税です。
固定資産税は、
毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人(法人、個人)が、
その評価額をもとに算定された税額を、
その固定資産がある 市区町村 に納める税金です。
同 じ市区町村に、
複数の収益物件、固定資産を保有していると、
その地方自治体から、 『 固定資産税 都市計画税 課税明細書 』 が届き、
一物件毎の、
評価額、 固定課税標準額、都計課税標準額、固定資産税(相当)額、都市計画税(相当)額
の明細が記載されています。
固定資産の適正な価格を課税標準として課税されるわけですが、
3年毎に評価を見直すことになっており、 “評価替え” と言われています。
平成29年度は、 “評価替えの年” ではありませんが、
地価の上昇・下落が認められる場合は、
毎年、微調整の上、評価額が決定され増減されているようです。
弊社保有物件:No,2 『 ゴールドトレジャリィ 』のように、
〇ン百万の費用をかけて、大規模修繕工事をした場合、
建物の固定資産税は上がるのか、
気 になって、
物件所在地の東京都 ○○都税事務所へ、
実在の住所、氏名とは違う物件所在地、氏名で聞いてみました (笑)
親切な相談窓口ご担当者さんのお話を要約すると、・・・
・ 木造住宅の場合、評価は27年目に新築時の20%相当にまで下がり、
それ以上下がることはない。
・ よく、木造は30年でゼロと言うが、実際はリフォームしてもしなくても20%相当額の
建物固定資産税評価額に対する税額は払い続けることになる。
・ 基本的には、増改築して床面積が増えたり、建築確認申請を必要とする大がかりな
大規模修繕工事、リフォームだと建物固定資産税は上がる。
・ 建築物の構造上、重要ではない間仕切壁、附け柱、小梁、庇、バルコニー、屋外階段等の
取換え、変更は固定資産の対象には含まれないので上がらない。
との事でした。
ホッとしながら、
只今、大規模修繕工事実施中
近日中に、ビフォー:アフターの記事をアップする予定です。
皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしています。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~