小規模非住宅用地の減免のご案内 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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小規模非住宅用地の減免のご案内



猛暑日が続いている日本列島、熱中症にはくれぐれも注意したいですね。



この猛暑を追い風に、暑さをしのぐ エアコン、ビール、清涼飲料水等々の夏商戦


売行きは絶好調のようです。






さて、先週、東京都都税事務所から 「重要」 と印刷された封書が届きました。

      「固定資産税 都市計画税 減免手続きのご案内」  目


固・都税は 6月に一括納税した筈なんだが・・・・・ はてなマーク



   当ブログ関連記事 「固・都税」 納付通知  



封を開けてみると、


   小規模非住宅用地の減免のご案内


   ~ 税の軽減が受けられます ~



★ 減免要件


  平成27年1月1日時点で以下の要件を満たす土地について減免します。

  ○ 土地の要件

    一画地における非住宅用地の面積が 400 ㎡以下


  ○ 所有者の要件

    ◆ 個人

    ◆ 資本金又は出資金の額が 1億円以下の法人

    ◆ 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)


★ 減免割合

  

  減免要件に該当する土地のうち 200 ㎡までの固定資産税・都市計画税の 2割



ム ウム ・・・・・   ( ̄□ ̄;)


昨年 弊社で取得した土地 (地目 宅地  地積 350.34㎡) が



この減免要件に該当するぞ ビックリマーク




調べてみると、


  平成14年3月29日  13主税 税第509号  知事決定


  東京都は、非住宅用地の過重な負担を緩和し、厳しい経済状況下における中小企業への

  

  支援を行うため、東京都条例の規定に基づき 要件に該当する非住宅用地に係わる


  固定資産税及び都市計画税の減免を行う。


と、ありました。



つまり、東京23区内で一定の要件を満たす非住宅用地


(商業ビルや店舗の敷地、駐車場など)


を所有している個人、資本金1億円以下の法人が減免措置を受けられるとのことでした。



ヤ ッ タ ~  ヽ(゚◇゚ )ノ


早速、固定資産税減免申請書に 納税通知番号その他 必要事項を記入し


会社謄本を添えて 投函することにしました。






一括納税した 「固・都税」 が減免され



還付通知書が届くのを楽しみにしながら待つことにしましょう。  (^ε^)♪



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    それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~