借地売買に伴う『返地書』 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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借地売買に伴う 『返地書』



朝からよく晴れ、風も少なく比較的暖かく感じられる東京です。


このところ、空気がとても乾燥していますので「火の元」には十分気を配りたいですね。


老舗の神田“やぶそば”もそうでしたが、こう乾燥していると、アッという間に大火事となって


しまいますから くれぐれも「漏電」「火の用心」に心掛けましょう。



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 (乾燥している東京砂漠)



さて、表題の件ですが、 『返地書』(ヘンチショ)と読みます。



弊社では、ビッグクライアント地主:S 様の相続税対策もあって、


借地人の方々に、それぞれの 借地権負担付土地【底地】 を購入して頂く業務をしています。


地主:S様の駐車場管理はもちろん、借地人の地代徴収業務も受託しております。



『旧法借地権』は、「新法借地権」 「定期借地権」 「事業用定期借地権」  とは異なり、


祖父母の時代から相続している借地人の方が圧倒的に多いのが実情です。


旧法借地権は、戦前の時代から 空いていた土地に家を建てさせてもらい住み続けている


『自然発生型借地』 が多いのも特徴です。


そのため、『旧法借地権』にはそれぞれ個々の歴史があり、この歴史を理解することが必要です。




時代は変わり、土地の資産価値が高くなった昨今、


『借地権』にまつわるトラブルも多くなってきています。


借地権の 「更新料」 「建替え承諾料」 「譲渡承諾料」 「地代」 等については


地主さんと借地人さんと立場が相反するので、高い  安い といった問題も起こりがちです。




その問題の解決策の一つに、


・ 借地人自らが借りている土地【底地を購入する方法


・ 地主さんの承諾を得てから借りている土地【借地】を、第三者に売却する方法


等があります。


借地人自己使用の【底地】を購入する場合、地主さんの承諾を得て第三者に売却する場合、


これらの売買契約締結時期は、借地契約期間中(法廷更新含む) に締結されることとなります。


そのため、借りていた土地【借地】を 一旦、土地所有者である地主さんに返す必要があり、


返地してから売買契約を締結する、という考え方に基づいて 『返地書』 を作成するわけです。




公正証書で作成された「借地契約書」 もありますので、


地主さん・借地人さん、双方の立場を考慮し 後日のために、


借地人さんから、 『返地書』 を地主さん宛に提出しておくことが大切です。




借地・底地に関するご相談は、実績、経験豊富な弊社へ、


 ● TEL 03-3964-8031


 ● mail : ogi@oomihousing.co.jp


お気軽にお問合せください。 【 相談無料 】





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