ご存知ですか?「住宅手当緊急特別措置事業」 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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ご存知ですか?「住宅手当緊急特別事業」



今日から、3月の始まりですね。


弊社の側にある板橋文化会館では、某私立高校の“卒業証書授与式”が行われていました。


3月は高校や大学の卒業シーズンですよね。



さて、昨日の社内月例反省会で話題になったことがありました。


それは離職者のための「住宅手当緊急特別事業」です。


賃貸管理部のスタッフから、弊社管理物件の入居者さんからの申し入れで、


「区から住宅手当を受給したいので、書面に管理会社の記名捺印をしてほしい。」


との話があったようです。


新聞で読んだような記憶はあったものの、調べてみるとこうでした。


「住宅手当緊急特別事業」  (政府広報オンラインより引用)



厚生労働省では、平成21年10月から、離職者であって就労能力及び就労意欲があり、住宅を

失っている人または住宅を失うおそれのある人を対象として、6か月間を限度として住宅手当を

支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、 住宅及び就労機会の

確保に向けた支援を行う「住宅手当緊急特別事業」を実施しています。 住宅手当の支給を受ける

ためには、地域の住宅手当地方自治体の担当窓口へ出向き、制度等についての説明を受け、

離職関係書類等証明書類を添えて「住宅手当支給申請書」を提出することが必要です。

詳しくは、都道府県・市区町村の社会福祉協議会地方自治体の担当窓口にお問合わせください。


受給者向けパンフレット例  (政府広報オンラインよりダウンロード)


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日本の景気も回復傾向にあるとメディアは報道していますが、


まだまだ、失業・離職を余儀なくされる人もいるようです。



「離職したから、賃貸住宅を出よう。」 と めないで、 是非


この「住宅手当緊急特別事業」制度を利用してほしいですよね。




管理会社の皆さんも きっと協力してくれますよ。



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