IP電話・ホームページ悪徳リース商法の対抗策 | 不動産屋の中小企業診断士ブログ

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トラブルの多い相談の中で、IP電話・ホームページ悪徳リース商法で被害にあう事業主が多発している。




A「Oさん、店が繁盛するからと、ホームページ製作業者とホームページの作成・SEO対策等のコンサルティング契約を締結したのだけれども、その製作業者は契約後に、ちゃちなホームページを作った後は、何のコンサルティングもしない。リース料は毎月3万円(60回払い)も支払っていたのに・・・」




A「そうこうしているうちに倒産(計画倒産)したらしく連絡もつかなくなった。」





A「リース会社に、販売会社が連絡がつかなくなったうえ、まったくサービスを受けていないので、リース契約の解約したい旨を連絡したところ・・・」




リース会社の回答は

「契約書を見ていただけましたか、リース契約書面に瑕疵担保責任免責条項が記載されています。解約するならば、リース残金を支払ってくだされば応じます。」





リース会社は、Aの度重なる訴えにも全く応じない。




販売店の詐欺、不実の告知を理由にリース契約の解約を申し入れても、ほとんどのリース会社は応じない。




支払を遅延したら裁判を起して来ることもある。




リース契約はクレジット契約と違い、販売店はリース会社と加盟店契約を締結する必要もなく、クレジット契約のような支払い停止の抗弁やクーリングオフの適用もない。




悪徳販売業者にとってリース契約は、お金を生んでくれる「玉手箱」だ。




特定商取引法と割賦販売法が改正されたクレジット会社は、加盟店管理や調査義務が強化され、悪徳業者が排除されるようになっている。




しかし、リース契約は規制する特別法もなく、悪徳リース商法を蔓延させている最大の原因である。




悪徳リース商法の被害者が守られた判例も多く出始めているが、勝ち取るには高い壁がある。




訪問販売・電話勧誘等のリース契約が絡む販売店からの誘致に対して、じっくり考えれは騙されないはずであるが,




騙された事業者を観察すると、悪徳業者にうまい話、キャンペーン期間中の特別割引等の特典があるからと、考えさせる間もなく急かされ契約してしまう場合が多い。




落ち着いて考えれば契約しなかったものが、営業マンの巧みな勧誘によって、契約をさせられている。




クレジット契約でもよかったケースが殆どであり、リース契約にしなければならない理由はない。




リース契約は悪徳業者にとって使いやすく、審査が甘いので悪徳業者にとっては、お金を生む「玉手箱」になっている。




訪問販売・電話勧誘で、リース契約を急かしてきたら悪徳リース商法ではないかと疑ってかかろう。




これが、悪徳リース商法から身を守る対抗策である。




では、では。