不動産屋であり中小企業診断士。そして、借金、多重債務問題、競売、任意売却。再生のプロフェッショナル(ホームページ⇒有限会社大野不動産コンサルタント事務所) のブログ部屋へようこそ!日々の思いついた事を、ブログにしています。今日はこんな話・・・
連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負う。責任を負う範囲も債務者と同じ。
こんな法律おかしいよね。保証人には、まったくメリットがないし、危険がいっぱいだから廃止すべきだ。
でね、民主党が公表したマニフェスト(政権公約)で、「連帯保証人制度や個人保証の廃止を含めた見直し」をぶち上げたのだ。
「大賛成です!!!!!!!」
それでね。平成22年6月には、法相の諮問機関である法制審議会は、自己破産や生活破綻、また自殺の要因にもなっていると言われる連帯保証人制度について、連帯保証人を保護するための民法改正の検討に着手したと発表した。
「Aさんが、借金を支払わなくなりましたので、Oさん、代わりに支払ってね。法律で決まっているから、言い訳は聞かないからね。」
こんな請求書が届いたら、びっくら超えて失神してしまう。
連帯保証人は契約の際、債務者から十分な説明を受けていない。
「ちょっとここに印鑑を押してもらえればいいからさ。面倒かけないよ。」なんてね。
債務者企業の財務状況などのカネ回りなどの情報が伝えられていなかったりする。
通常の保証制度と異なり、債務者同様の返済義務のある連帯保証だったと知らず、連帯保証人は、契約後、債務者が破産・倒産・行方不明などになった場合、はじめて自分に請求が届き、事の重大さを知るという事例が増えている。
それでね。法務省では、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘し、連帯保証人に対して、わかりやすく説明をすることを義務づける「説明義務」、また債務者企業の資金繰りなどの情報を金融機関が保証人に提供することを義務づける制度を民法改正に盛り込んだ。
それでどうなるかと言うと・・・ここからが大事だ!!!
「説明義務」が民法に制定された場合、連帯保証人が契約の際、説明を聞いていなければ、連帯保証人が契約無効などを求める訴訟を起こしやすいとしている。
「保証債務の無効を主張できるのさ。」
成立させたいね。
では、では。