不動産屋であり中小企業診断士。そして、借金、多重債務問題、競売、任意売却。再生のプロフェッショナル有限会社大野不動産コンサルタント事務所 のブログ部屋へようこそ!日々の思いついた事を、ブログにしています。今日はこんな話・・・
最近相談件数が多いのが、不動産の競売を申し立てされるとどうなるかってことです。
以前にも話した記憶がありますが、復習を兼ねてお話しします。
やっぱ、心配ですよね。
今後どうなってしまうのか。すぐに自宅から執行代理人が来て追い出されてしまうのか。
ご安心ください。退去するまでは半年から1年ぐらい(案件により変わってきます)余裕があります。
最初に、裁判所から郵送(特別送達)が来ます。
【当庁平成○○号不動産競売事件において,あなたが使用する上記又は別紙記載の建物(室)の競売手続が開始され,
東京地方裁判所の現況調査命令により,民事執行法第57条及び同規則第29条に基づき,建物(室)の占有関係等の調査をしています。
調査の目的は,建物使用の根拠となる権利関係の聴取及び資料の収集.間取図の作成,建物の使用状況の確認(写真撮影)などで,所要時間は一般的に10分乃至30分程度です。
ついては,平成○年○月○日に当建物を調査する予定なので,御在宅ください。
調査の予定時刻は2~3日前に決まるので,当日の予定時刻を知りたい方は,当職の携帯電話宛に照会してください。
また,日時変更等の連絡に必要なので,この書面を読まれたら直ちにあなたの連絡先電話番号を当職の携帯電話にお知らせください。
連絡がない場合には,後日予告なく解錠して建物を調査する場合がありますので,その旨御承知おきください。
なお,使用部分の間取図がお手許にあれば,当日,図面のコピーを提出してください。】
一生に一度も見ることはない方がほとんどだと思います。
住宅ローンなどが遅延して、金融機関から事前に「競売の申立てをします。」と言われても、このような書面が来ると、私のところにあわてて相談に来ます。
今後どうなってしまうのかが不安になっている様子がうかがえます。
それと平行して、配当要求終期の公告がなされるわけです。
字数制限を受けましたので、すぐ続く。
では、では。