昨日7月1日、国税庁から令和元年の相続税路線価が発表されました。不動産(土地)の相続税は、この路線価に基づいて算出された価額に税率を乗じて求められます。

 

  また、民法の相続に関する規定が、2018年の7月に改正されていますが、そのうちいくつかの重要な規定が。7月1日から施行されます。

 その主なものとしては、

   1.特別寄与料の新設

   2.預貯金の仮払制度

   3.遺留分の見直し

   4.婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を生前贈与していた場合の規定

 等があります。

 

 遺言書に添付する財産目録のパソコンでの作成可能の規定は、本年1月から実施されています。また、来年2020年4月1日には、配偶者居住権の規定も実施されます。