オリックス不動産投資法人は2012年2月、港区白金台5丁目のオフィスと住宅の複合ビルを売...つづき・・・
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投資用不動産を購入時の消費税の扱いについて。
上記の件をお聞きしたいのですが
建物には消費税が課され、土地には課されないというのは、わかったのですが
では
確定申告した時に、消費税の位置づけというのはどうなのでしょう。
不動産所得に関する経費は課税所得から控除できると思うのですが
消費税はどうなのでしょう。
契約書類等であきらかに、何万円は消費税と把握できても、課税所得からは
控除できないのでしょうか。
たしかに、普段コンビニで買物しても消費税支払ってます。
しかし、この分は基本控除のうちではないんでしょうか。
今年、150万もの消費税を支払ってるので還付とまではいかなくても
せめて所得から控除できないものなのかなあと思い質問記入させていただきました。
- 回答 -
所得税の計算上の消費税の経理について
消費税についてその期の所得税で控除が出来るかどうかについては、
その投資物件の用途(事業用・居住用)、あなたの消費税課税の状態(課税業者、免税業者の別)、消費税について選択している課税方法(原則課税、簡易課税の別)、あなたが採用している経理方法(税込経理、税抜き)経理によってきます。
結論としては、あなたが消費税の課税業者で、その購入した投資物件が事務所用のもので、
あなたが原則課税を選択しており、税抜き経理によって帳簿作成をしている場合には
今回支払った150万円を全額所得税の計算上全額経費として処理することも可能です。
こららの要件に一つでも該当しないものがあると、消費税込みの金額で減価償却を計算し、耐用年数(建物ですので20-30年)に渡って少しずつ費用化していく事となります。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
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(この記事はエンタメ総合(日刊ゲンダイ)から引用させて頂きました)