都市計画の決定について | 不動産まなぶろぐ

都市計画の決定について

都市計画とは、誰がきめるのでしょうか?民間の企業にやらせたら、自分勝手に自分の企業に都合がいいように都市を作ってしまう可能性が高いですね。ということは、選挙で選ばれた人やペーパーテストで選ばれた官僚さんや公務員さんに決めてもらったほうがよさそうです。


都市計画は、原則として都道府県と市町村が定めます。


市町村が都市計画を定めた場合は、都道府県の都市計画に適合したものでなくてはなりません。都道府県が定めた都市計画に抵触する場合は、抵触部分に限って都道府県が定めた都市計画が優先することになります。


例外として都市計画は、2以上の都道府県にまたがるときは、国土交通大臣と市町村が定めます。


■都市計画の決定手続き

<都道府県が定める場合>

1)必要に応じて公聴会の開催

2)都市計画案の作成

3)都市計画案の公衆への縦覧

4)利害関係人の意見書提出

5)関係市町村の意見を聴き、かつ都道府県都市計画審議会の議を経る

6)一定の場合にあらかじめ国土交通大臣に協議し、同意を得る

7)都市計画の決定

8)告示及び縦覧


市町村は、都道府県が定める都市計画の案に対して、都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができます。また、都道府県は、関係市町村に資料の提出等の協力を求めることができます。


<市町村が定める場合>

1)必要に応じて公聴会の開催

2)都市計画案の作成

3)都市計画案の公衆への縦覧

4)利害関係人の意見書提出

5)市町村都市計画審議会の議を経る

6)都道府県知事に協議し、同意を得る

7)都市計画の決定

8)告示及び縦覧


■市町村の都市計画に関する基本的方針

1)市町村が定めるマスタープラン

 市町村が定める都市計画は、市町村の都市計画に関する基本的な方針に合致しなければなりません。基本方針は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即して定められます。

2)公表と通知

 市町村が基本方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表し、都道府県知事に通知する必要があります。


■準都市計画区域における都市計画

準都市計画区域について、都市計画を定めるのは市町村です。

都市計画の決定手続きは、市町村が都市計画を決定する前に、都道府県知事の意見を聴く必要があります。


<準都市計画区域について市町村が定める都市計画>

1)用途地域

2)特別用途築

3)特定用途制限地域

4)高度地区

5)景観地区

6)風致地区

7)伝統的建築物群保存地区


そして、都市計画は告示の日から効力を生じます。