賃貸借契約書には固定資産税(租税公課)
は貸主の負担とあります。
でも借主の負担に成る固定資産税が
あるんですよ!
例えば事業用で店舗を借りて、
内装費に500万円掛けたとします。
大まかな例えですが…
500万円×0.929(減価償却残存率)×
1.4%(税率)
=65,030円の償却資産固定資産税が
1回目に課税されます。
対象償却資産によって減価償却残存年数が
異なり、減価償却残存率も異なりまが、
償却までの期間、毎年かかる税金です。
他にも陳列ケースや看板にも
この償却資産固定資産税が掛かる
事を覚えておいて下さい。
※事業用に限ります。
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