賃貸借契約書には固定資産税(租税公課)

は貸主の負担とあります。

でも借主の負担に成る固定資産税が

あるんですよ!

例えば事業用で店舗を借りて、

内装費に500万円掛けたとします。

大まかな例えですが…

500万円×0.929(減価償却残存率)×

1.4%(税率)

=65,030円の償却資産固定資産税が

1回目に課税されます。

対象償却資産によって減価償却残存年数が

異なり、減価償却残存率も異なりまが、

償却までの期間、毎年かかる税金です。

他にも陳列ケースや看板にも

この償却資産固定資産税が掛かる

事を覚えておいて下さい。

※事業用に限ります。



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