固定資産税と都市計画税、いわゆる固都税
毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
ここで言う所有者とは登記簿謄本の甲区に表示された者が所有者です。
通常の不動産取引では、売主が納税後であれば買主が決済日以降を清算して支払います。
納税前であれば決済日を起算日として売主と買主双方が清算して支払います。
しかし、売主不在の競売不動産ではどうでしょうか?
例えば12月25日に落札した競売不動産の代金納付を支払ったとします。
裁判所が所有者移転登記の手続きを始めますが、概ね2週間以上登記完了まで掛かかります。
当然、1月1日現在の登記上の所有者は旧所有者のままと言う事に成ります。
即ち納税義務者は旧所有者と成る訳です。
本来ならば民事執行法では代金納付を済ませた時点で所有者とみなされますが、
税法上では登記名義人が所有者であり納税義務者なのです。
だからと言って旧所有者から代金納付後の固都税の請求は殆どないと言えるでしょう。
この事を知っていれば、年を跨いだ競売不動産の代金納付時期を
考慮するだけで固都税の節約に成るかもしれませんね。
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