相続に伴う不動産取引を扱う事がよくあります、先日も都内の土地売却をご依頼頂きました。10年前に父親が亡くなり、その父親名義の土地を売却する事に成ったのです。依頼に来られたのは実子である兄弟3人で、遺産分割もしていないと言う事でした。母親は兄弟が幼い頃に既に亡くなっており、その後、父親が再婚しましたが、その後妻さんも父親が亡くなてから5年後に亡くなったと言う事でした。実はそこに問題点が潜んでいたのです!当初、兄弟は自分たち3人で遺産分割すれば良いものと安易に考えていました、後妻さんの相続権も自分たち兄弟3人にあるものと勘違いしていたのです。しかし後妻さんの相続人は法律上、兄弟3人ではありません。今回の場合、後妻さんには実の子もいなかったため、その相続人は後妻さんの弟である事が確認できました。しかし、その弟も既に亡くなっており弟の実子3人が相続人で有ることが漸く判明しました。結局、その弟の実子3人と自分たち兄弟3人で遺産分割協議書を作成しましたが、作成までに過大な労力と費用を費やしました。
今回の問題点は父親が亡くなって直ぐに遺産分割を行わなかった事が一番原因です。

依頼された兄弟3人にとって後妻さんは優しい育ての母親でしたが・・・

民法上は赤の他人と言う事なのです。

 

★相続相談・不動産売却のアドバイザー『競売不動産道場』が配信しています。

http://www.keibai-doujou.com/