先日、土地の売買がありました。

土地の売買と一口に言っても色々な契約方法があります。大きく分けて「公簿売買」と「実測売買」もそうです。「公簿売買」は登記簿謄本の表題部に記載されている地積(面積)を基に売買をする方法です。その際、実際の地積が登記記録の地積より大きくても、小さくても登記簿謄本の地積(面積)で取引されるため、測量する必要がなく時間とコストを節約できます。

一方、「実測売買」は実際に土地の地積(面積)を測量して、その計測した地積(面積)を基準に売買をします。「実測売買」では相違ない地積で売買契約を結べる事になりますので、金融機関から融資を利用しての売買では、「実測売買」が利用される事が殆んどです。

 

 

 
その他に「現状渡し」と「更地渡し」があります。「現状渡し」は建物などを残したまま古家付など現況の状態で引き渡す取引方法です。一方、「更地渡し」は建物などを解体し地中の埋設物も撤去して引き渡す取引方法です。「更地渡し」では時間と解体費用のコストが掛かります。また土地によっては地盤改良などが必要な場合もあります、その場合は多額の費用が掛かる恐れもあります。
この様に土地の売買をする際は宅地建物取引士に詳しく確認する事が肝要なのです。

 

 

 

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