以前、知人の女性(A)さんから、こんな相談がありました。何でも数年前に婚約をしていた彼氏(B)さんと共同でマンションを購入したそうです。頭金の400万円を知人女性の(A)さんが支払い、その後のローンの支払いを彼氏(B)さんが支払う事で約束したそうです。登記も知人女性(A)さんが持ち分10分の1、彼氏(B)さんが10分の9で登記したそうです。マンション購入時は同居をしていましたが、その後、婚約を解消して別居する事に成って3年が経過したそうです。最近、(A)さんが(B)さんに頭金400万円の返金を求めましたが、応じてくれず私に相談に来たという事でした。民法256条1項で共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる、として共有状態を解消する権利が認められています。「でも大きな土地ならば分ける事も出来ます(現物分割)がマンションはどうするの?!」と誰でも疑問に思いますよね。この場合の対処には3つの方法があります。

①代償分割

現在の価値を適正に評価して持ち分に応じて(B)さんが(A)さんに、もしくは(A)さんが(B)さんにその対価を支払う代償分割による方法です。

②換価分割

マンションを任意売却して持ち分に応じて(A)さんと(B)さんで売却代金を分ける方法

①と②で物件に抵当権がついている場合は抵当権の残債務価格を物件価格から差し引く事ができないかが問題となります。差引を認めないとする判例もありますが事案によって判例と異なる結論になる事もありますので専門家への相談が必要でしょう。

③競売申請

最悪、和解が出来ない場合は共有物分割訴訟を起こし競売による分割方法があります。これは共有不動産を競売にかけて、売却代金を(A)さんと(B)さんで分け合う方法です。

 

今回は元彼との問題でしたが相続などでの家族間でのトラブルもよくあるケースなのです。

 

 

 

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