都市計画区域内では、建築基準法で定められた道路に2メートル以上が接していなければ基本的に建物は建てられません。これが「建築基準法第43条第1項」の、いわゆる「接道義務」です。この要件を満たさない土地だからと諦めないで下さい、一定の要件を満たせば救済措置が設けられています。それが「第43条ただし書きの規定」です。役所に建築計画概要書・公図・地積測量図などを添付して現況を説明して一定の要件に基づいて交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと判断して建築審査会が許可を認めるのが、「建築基準法第43条ただし書きの規定」です。では「ただし書きの規定」の物件を購入するときの注意ポイントについてもご説明致します。「ただし書きの規定」の物件の場合、融資の審査で問題となることがあり、その結果、希望した融資額まで借りられない場合や、融資そのものを断わられる場合もあります。「ただし書き規定」の物件で売買契約を結ぶときはローン条項(ローン特約)を付加する必要があります。また売地の場合は建築確認申請の許可が下りない場合は白紙解約できる条件も付加する事をお勧めします。

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