農業界の憲法、制定される。
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1961年(昭和36年)6月12日
農業基本法
が制定された。
農業生産性の引き上げと農家所得の増大を謳った法である。
「農業界の憲法」という別名を持った。
高度経済成長とともに広がった農工間の所得格差の是正が農業基本法の最大の目的であった。
この法律によって農業の構造改善政策や大型農機具の投入による日本農業の近代化を進めた。
結果として生産性を飛躍的に伸ばすことと農家の所得を伸ばすことには成功した。
しかし、大部分の農家が兼業化したことや、農業の近代化政策による労働力の大幅削減で農村の労働力が都市部へ流失、農業の担い手不足問題の引き金とり、食料自給率低下の要因を作った。
1999年(平成11年)、食料・農業・農村基本法が制定され、廃止された。
Wikipediaより
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