動物愛護について | まったり更新

まったり更新

いらっしゃいませ。どうぞまったりとしていってください。

読者募集中です^^

またまた超久々です(^O^)

これは前にも再三言ってきていることですが、また言います。

それは動物愛護活動家や動物愛護団体を見るにつけ強く思うことです。
ただし僕はこれらの活動家や団体を全否定はしません。
やはり周りから詐欺だなんだと批判を受けようが、どこそこから犬猫をレスキューして、その犬猫が新しい家族のもとに引き取られて幸せな暮らしをしているケースも皆無でないのでしょうから。

なので僕はどんな人でも団体でも全否定はしません。

しかしながら目に付く部分は少なからずあるのは、これまた事実です。


そして、それらの方々の決まり文句の決めゼリフように「虐待だ!」「愛護法違反だ!」と言っているのが目に付きます。

じゃあその愛護法についてどれだけ知っているの? と思えば残念ながら都合のいい部分の抜き書きなんですよね〜(^_^;)

「俯瞰で見る」「ニュートラルに」「包括的に」というのが著しく欠損しています。

ご自分達の極々狭〜い世界では通用するのでしょうが、一般社会ではそんなの通用しないでしょアセアセ  というのが散見します。

ということで動物愛護管理法の一番最初の部分に「総則」というものがあります。

総則とは

「その法律の全体に通用する一般的・包括的な規定のこと。法典全体に共通して通用する事項は、総則として法典の冒頭部分に置かれる」とあります。

その総則の1番最初は(目的)ですから、この法律何を目的としているのかを包括的に記しています。

それでは



   第一章 総則

第一条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。


あります。

前半部分は長々と書かれていますが、めちゃくちゃ簡単に要約すると、動物を大事にしなさいと言っています。(赤文字)

しかし後半部分では「動物による個人の財産や生活環境の保全上の支障を防止」とあります。

これはまさに「公衆衛生」と「個人の尊重」に配慮せよ。 ですよね。


僕が見ていて動物愛護活動家や団体は後半部分が欠如している方々があまりにも多いと感じます。

法律を今一度見直しましょう。

動物愛護法ではなく、動物愛護管理法ですから。

「動物を守りましょう」だけではなく「動物をキチンと管理しましょう」という法律です。

ですから僕は猫のTNRは大反対です。
24時間管理できていないでしょ(^_^;)

個人宅の塀をあっちからこっちへと渡り歩いて、その先で何をしているのか分からないでしょ? 
「私の観察・管理している地域猫ちゃんは鳥なんかは狩らないの」な〜んて言ったって、それはあくまでもあなたの見ている限りの、その猫の極々一部分の側面でしかないと思います。


とまぁ、ちょこっとだけと思って書き出しましたが、調子づいて長くなりそうなので、この辺で。


ではではパー