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都市計画法完全マスターの続きです。
都市計画法の11回目です。
今日は過去問改を出題しますので、サクッと解いてみてください。
前回覚えた地域地区ですが、よく高度地区と高度利用地区の内容を入れ替えて出題されます。
そのため、そのような問題に慣れておく必要があります。
高度地区
まずは高度地区です。
用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
短くすると、用途地域内の建築物の高さの最高と最低を定める地区です。
最高限度とは
最高限度というのは、例えば、住居系の用途地域に建物は高くても30mまでですよーと条件を追加するトッピングのようなものです。
最低限度とは
最低限度とは、ここはオフィス街ですから低い建物は建てられません。最低でも高さ15m以上の建物にしてくださいねとトッピングします。
そうすると戸建ての平屋や2階建ての建物は高くても高さ10m程度ですから、高度地区内には建てられなくなります。
では問題です。
問題
準都市計画区域には高度地区を定めることはできるでしょうか?
答えは定めることができます。
そして今度は覚えてください。
準都市計画区域には高さの最低限度は定めることができません。
これは何度も出題されていますので要注意です。
準都市計画区域はすぐにどかすことができない建物を建ててほしくない区域とこのブログで学習しました。
ですから最低でも高さ15m以上の建物にしてくださいなんていうのはおかしな話になります。
すぐにどかすことができない高さにしろと言っているようなものだからです。
ですから
高さを最高でも30mにしてと言うように「最高限度だけ」定めることができます。
高度利用地区
次は高度利用地区です。
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
これを短くすると用途地域内の土地を高度利用する地区となります。
高度利用つまり高い技術レベルで土地を使え→近未来的な土地利用をしろということです。
車で言うとガソリン車ではなく電気自動車にしろってイメージですかね。
先ほどの高度地区とは内容が全然違うことを理解して覚えてください。
ではここで問題です。
問題①【平成28年問16改】
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
正しいでしょうか?誤りでしょうか?
もう1問
問題②【平成元年問15改】
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
正しいでしょうか?誤りでしょうか?
それではお考えください
レッツふどたく
ここしばらく雨がよく降りますね。
このブログを書いている今も梅雨らしい、まとまった雨が降っています。
滑りやすいので、滑らない靴を履くなど怪我しないようにしましょうね
はい、あと数行で答えです。
はい、合格のためですから、流し読むだけでなく参加しましょー
なんならX(ツイッター)やインスタなどSNSで「ふどたくいいよ」とPRしちゃいましょう
それでは答えです。
問題①は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。とされていますから誤りです。高さの最高限度と最低限度は高度地区で定める内容です。
問題②は、高度地区は高さの最高限度と最低限度を定めると書いてありますので正しい内容です。
このように出題されますのでしっかりと理解して覚えておく必要があります
ではまた
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