宅建用語集【解約手付】 | 宅建塾ふどたく

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解約手付

 

 

 

手付金とか見た時点で

拒否反応・・・

 

 

 

 

 

ふどたく事務局スタッフMです ニコニコ

宅建の勉強を始めた頃は

手付金とか、抵当権とか、

字を見るだけで拒否反応って

起きませんでしたか?チーン

 

 

 

 

 

 

 

『解約手付』

 

当事者が契約の履行に着手するまでの間は

解除権を留保し、

解除したときは

買主または借主は手付金を放棄し、

売主または貸主は、

その手付金の倍額を償還することで

契約の解除ができるという手付金

 

 

 

 

契約の解除においては通常、

双方の合意又は法律上の解除原因の発生が必要ですが

民法上、その理由なく

契約の解除が可能とされています。
ただし、

手付の放棄や倍返しで契約解除が認められるのは、

相手方が履行の着手を行う前まで。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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