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解約手付
手付金とか見た時点で
拒否反応・・・
ふどたく事務局スタッフMです
宅建の勉強を始めた頃は
手付金とか、抵当権とか、
字を見るだけで拒否反応って
起きませんでしたか?
『解約手付』
当事者が契約の履行に着手するまでの間は
解除権を留保し、
解除したときは
買主または借主は手付金を放棄し、
売主または貸主は、
その手付金の倍額を償還することで
契約の解除ができるという手付金
契約の解除においては通常、
双方の合意又は法律上の解除原因の発生が必要ですが
民法上、その理由なく
契約の解除が可能とされています。
ただし、
手付の放棄や倍返しで契約解除が認められるのは、
相手方が履行の着手を行う前まで。
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