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違約金
実際の損害額に関わらない違約金
=
実際に損害が発生しなくても
支払い義務のある違約金
ふどたく事務局スタッフMです
すでに混乱・・・
『違約金』
不動産の売買契約において、
その契約に定めた事項に違反し
債務を履行しない者が
相手方に支払う金額のこと。
債務不履行があった場合
債権者は債務者に損害賠償を請求でき
あらかじめ損害賠償の額を予定しておきますが
民法上、違約金は
「損害賠償額の予定」として見なされます。
なので、違反した者は
実際の損害額に関わらず
違約金の支払いのみで済みます。
宅建業者が売主の場合
違約金(損害賠償額の予定)は
売買代金総額の2割を超えてはいけません。
『違約金』は本来
損害が実際に発生しない場合においても
支払いの義務が生じるという点で
正確には『損害賠償額の予定』とは
異なるものです。
でも、上記にあるように
『違約金』と『損害賠償額の予定』
は民法上同一のものとみなしていますよね。
どのように定められているかというと、
『違約金』という言葉の意味について
売買契約書でその意味を明示していない場合には
『違約金』は『損害賠償額の予定』の意味であるものと一応推定される
と定められています。
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