宅建用語集【遺贈】 | 宅建塾ふどたく

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遺贈

 

 

『遺贈』って相続と同じ?

 

 

 

 

ふどたく事務局スタッフMです ハート真顔

 

 

みなさんお気づきだと思いますが

テーマごとにではなく

あいうえお順で不動産用語を

書いていっています。

 

ですので

昨日と全く違いテーマになったり

また戻ったり・・・

その日その日でテーマが完結しますので

よろしくお願いしますウインク

 

 

 

 

 

『遺贈』

 

民法に定める遺言によって

特定の者に財産を譲り渡すこと。

 

 

 

先に書きました、『遺贈』と相続は同じ?

という質問の答えは、NO!バツブルーです。

 

どちらも亡くなった人の財産を継承するという意味では同じですが

その対象や手続きは異なります。

 

相続は、相続人のみを対象とするのに対して

『遺贈』は、相続人でない他人でも対象となります。

 

 

それは遺言により効力が生じるから。

 

 

 

 

 

なので、遺言者が誰に遺産を渡そうが自由。

社会貢献として寄付することもOKOK

 

 

ただ、遺留分には配慮しないと

やっぱりトラブル発生かも・・・もやもやガーン

 

 

 

 

 

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