標準管理規約ここが大事!「理事長と副理事長」 | 宅建塾ふどたく

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前回の続きですが、理事会と副理事長、それと監事についての理解は他の受験者と差が付くポイントです!!
 
(理事長) 第38条 
 
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 
 
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 
 
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 
4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ ればならない。 
理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、そ職務の一部を委任することができる。 
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
 
では問題。
理事長がその職務を行うにつき、理事会の承認を必要としないものはどれか。
1管理組合の業務の遂行に際し、職員を採用し、又は解雇する
2他の理事に、その職務の一部を委任すること
 
答えは1も2も理事会の承認は必要です。
分からなかったら、色を変えてある部分を意識してもう一度読んでみてください。
 
これは平成29年問32の実際の出題です。
ぜひその問題を解いてみてください。
 
理事長は、このように「理事会にしなければならないこと」や「理事会の承認を受けてできること」「通常総会での報告」など、色々な業務があることがわかるでしょう。
 
そして理事長の最後に大事なこと。
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
 
( ,,`・ ω´・)ンンン? ちょっと何言ってるか分からない・・・アセアセ
はい出ました!炎炎炎
 
理事長Aが管理会社Bの社長をしていたとしましょう。
管理会社Bはマンション管理組合Cの仕事を請け負っていて、理事長AはそのCの理事長です。
 
理事長Aはできるだけ高くCの仕事を請け負えば管理会社Bは儲かります。
反対に、マンション管理組合Cは、できるだけBに安く仕事を頼めれば負担が減ります。
はい、利益が相反しています。
 
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
つまり、マンション管理組合の利益を優先しなければならないのに、そうしない可能性があるので、そのような場合には理事長に代表権を持たせるのはやめましょう、問題を未然に防ぎましょうということです!!
 
続いて副理事長です。
(副理事長) 第39条 
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その 職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
 
そろそろ選択肢の1つくらい出るかもしれませんので、理事長が復帰できるようなら代理、欠けた(もう戻らない)ならその職務を行うと、覚えておいてください。
 
では次回は監事です。
 
動画連動させましたのでご活用ください音符

 

 

 

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