(神奈川・久里浜花の国のポピー。いやいや、満開でしたよ。後日全景も貼りつけますね。)

 


今日は、自販機に関する契約の種類について、概要をお話しします。


なお、基本形はベンダーがすべて管理する形態、かつ、

オーナーは場所貸しとすることを前提とします。

 

では、早速本日分へ行きましょう。

 


1.どのような契約があるでしょうか?

 

昨日の記事、経営形態の②を前提として、契約の種類を紹介します。


これは、ベンダー毎に契約内容が異なり、

それぞれ今後何十年の間には大きな差が出ますから、よく検討したいところです。

 

① 販売額に対する比率で支払が行われるケース

 

これは、「売上の20%を手数料として支払う」というような契約が該当します。

 

例えばお茶の500mペットボトルの定価は160円ですから、これが1本売れたら、その20%である32円の支払いを受けるというものです。缶コーヒーなら130円ですから、26円が支払われる訳ですね。

 

この契約の場合には売上た額に比例しますから、同じ1本が売れたとしても、高額のものが売れたら御の字ですが、低価格のものだとそれなりの金額しか入りません。

 

② 販売数量で支払が行われるケース

 

これは、「1本売れる毎、販売額に拘わらず30円を支払う」というような契約が該当します。

 

具体的には、商品毎の販売単価に拘わらず、それが160円だろうが130円だろうが、1本毎に30円の支払いを受けるというものです。

 

この契約の場合には、売れた本数に比例しますから、商品単価は全く関係ありません。

 


…上記はどちらが良いか悪いかという話ではありません。


契約する際に比較検討し、簡単な販売予測数量のシミュレーションをお願いし、検討してみましょう。

 

なお、販売シミュレーションは、「実際に置いてみないと解らない」世界ですから、予測と実際が乖離することが当たり前だと割り切って下さい。

 

また、自販機を置くことについて複数社を検討している旨、正直に話せば、場合によっては好条件の呈示があるかも知れません。

 

 

 

最後はいつも同じメッセージ。

 

「精神的自由」やら「経済的自由」なんて心地よい言葉に浮かれると、
デンジャラスな人生を送ることになるかも知れません。

 

焦りは禁物ね。
大丈夫。不動産は逃げませんから。