配偶者と義理親との間で
養子縁組をする事が有るね

例えば
世話をしてくれる嫁を養子に、とか
婿を養子に、とかね

この場合、
養子になった人は
養親の相続人となる

今回の相談は、
義理親と養子縁組した配偶者が
離婚をしたんだよね

でも、
養親との縁組を解消(離縁)
していなかったケース

例え話としては

気の利く良い嫁さんだったので

義理親の養子になったんだけど、


実際には自己主張が強いだけの嫁なので

結果的には、夫婦は離婚に至るんだけど

養子縁組は解消し忘れた、ということ


この段階では、

既に感情的には揉めているので

(元)嫁は経済合理性で

意思決定を行うケースが多い


つまり、

どうせ既に互いに良い感情は無いから

法律通り相続人として

法定相続分の財産は貰いますよ、

ってな話だ


離婚の際に、

養子縁組も解消しとかないと

大変なんだな