本日の相談の④件目は、
一旦合意をした遺産分割内容と
違う内容で、再度、分けたい
という相談
関係者各位は、
再度の分け方に対しての
合意は出来ている
これは、
法的には前回の分割を錯誤無効として
再分割することは可能だ
但し、税務的には
一旦確定した権利関係から
贈与等が有ったとして考えるので
贈与税が掛かる事になるだろうね
そうなると、
相続登記を経ていると
再分割は、現実的には難しいよね
本日の相談の④件目は、
一旦合意をした遺産分割内容と
違う内容で、再度、分けたい
という相談
関係者各位は、
再度の分け方に対しての
合意は出来ている
これは、
法的には前回の分割を錯誤無効として
再分割することは可能だ
但し、税務的には
一旦確定した権利関係から
贈与等が有ったとして考えるので
贈与税が掛かる事になるだろうね
そうなると、
相続登記を経ていると
再分割は、現実的には難しいよね