本日の相談の④件目は、

一旦合意をした遺産分割内容と

違う内容で、再度、分けたい

という相談


関係者各位は、

再度の分け方に対しての

合意は出来ている


これは、

法的には前回の分割を錯誤無効として

再分割することは可能だ


但し、税務的には

一旦確定した権利関係から

贈与等が有ったとして考えるので

贈与税が掛かる事になるだろうね


そうなると、

相続登記を経ていると

再分割は、現実的には難しいよね