婚外子の相続分 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


民法では、法定相続人の相続分を下記のとおり定めています。


(法定相続分)
第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


「嫡出でない子」とは婚外子のことです。

嫡出である子(婚姻関係にある夫婦の間の子)と嫡出でない子との間で相続分に違いがあるのは、法律婚家族を保護するためであるとされてきました。

相続財産は残された家族の生活を支えるものですから、配偶者との間に生まれた子により多くの相続分を与えることは合理的であるという考え方だと思います。


一方で、同じ親の子であるのに嫡出か嫡出でないかによって差別されるのはおかしい、差別だという主張もありました。

たしかに、婚姻関係があるのにもかかわらず、配偶者以外の人との間で子をもうけることは倫理的に許されることではないかもしれません。

したがって、そういう行為をした本人たち(婚外子の親)に関しては、不利益を甘受するべきだといえます。

しかし、子は親を選べないわけだから、そのような不利益を強いられる理由はなく、言われのない差別である、という主張も理解できます。


先般、このような差別は法の下の平等を定めた憲法に反する(違憲)という判断を大阪高等裁判所が示しました。

今回の案件は上告がなされなかったため、最高裁判所の判断が示されることはありません。

最高裁判所では1995年に「合憲」という判断がなされていますが、今後同様の案件でどのような判断が示されるか注目されます。




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