信託受益権の譲渡承諾 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


信託受益権の譲渡は原則自由ですが(信託法第93条)、信託契約の中で受託者の承諾なしに譲渡をすることができない旨を定めていることが通例です。

(例)
受益者は、受託者の書面による事前の承諾がない限り、受益権につき、第三者に譲渡、質入、譲渡担保等の担保設定、その他の処分(以下「譲渡等」という。)をすることができない。


このため、信託受益権の売買を行う場合には、売主(現受益者)と買主(新受益者)が連名で「譲渡承諾依頼書」を受託者(信託銀行)へ提出し、受託者(信託銀行)がこれに承諾印を押すという手続きを行うのが通例となっています。

信託法では、信託受益権の譲渡の対抗要件を定めています。

(受益権の譲渡の対抗要件)
第94条  受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知をし、又は受託者が承諾をしなければ、受託者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、受託者以外の第三者に対抗することができない。

確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な確定した日付のことで、民法施行法第5条では次のものを確定日付としています。

信託受益権の譲渡承諾書への確定日付は、一般的には「公証人役場」で日付印を押してもらう方法がとられます。


上記のとおり、信託受益権譲渡の対抗要件は「確定日付のある受託者の承諾」ですので、売主が権利を有しているかを確認するためには、登記だけでは足りません。

当初委託者から現受益者(売主)に至るまでの全ての譲渡について、確定日付ある譲渡承諾書が揃っているかを確認する必要があります。


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