信託受託者の更迭 | 不動産法務コンサルタントへの道

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更迭(こうてつ)なんて日常ではあまり使わない言葉ですよね。

国語辞書で調べると、「その役目の人が変わること」「その役目の人を変えること」という意味が書いてあります。

(「迭」という字が「変わる」という意味だそうです。)

なんとなく古臭い言葉だなと思って調べてみると、大正11年に制定された(旧)信託法の中で「受託者ノ更迭」という言葉が使われていていたのですね。

今の信託法が施行されたのが平成19年9月30日で、それまでずっと(旧)信託法が適用されていました。

そのため今でも「受託者の更迭」という言い方をされることが多いようです。

(ちなみに現行信託法では「受託者の変更」という言い方をしています。)





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会場: オフィス東京(中央区京橋1-6-8)

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