震災と相続放棄 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


東日本大震災からもうすぐ3か月になろうとしています。

多くの方がお亡くなりになり、今なお家族の行方が分からない方が大勢いらっしゃるという状況に心が痛みます。

一刻も早く復旧・復興が進み、再び平穏な暮らしを手に入れられることを願ってやみません。


多くの方が亡くなったということは、法律的にはその数だけ「相続」が発生しているということです。

相続というのは、亡くなった人が持っていた財産・負債のすべてが相続人に引き継がれるというものです。

財産よりも借金のほうが多いような場合、財産・負債を一切引き継がないということもでき、これを「相続放棄」といいます。

しかし、相続放棄には「自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内」という期限が定められています。


震災から3か月になるということは、相続放棄の期限が到来することを意味します。

これに関して法務省では、ホームページで注意を呼び掛けています。


(法務省ホームページへのリンク)

→ 相続放棄を考えている方へ(相続放棄等の申立て期限が迫っている方がいます)


しかし、津波で家を流される等で避難所生活を余儀なくされている人が少なくない状況ですから、相続放棄にまで気が回らない方が大勢いらっしゃるはずです。

このままでは、相続放棄をしない(できなかった)ことによってさらに困窮してしまう人がでてくるおそれがあります。

個人的には、何らかの救済策を検討する必要があるのではないかと思います。


とはいえ、救済措置が取られるかどうかは分かりませんので、取り急ぎ3か月が経過する前に「期間の伸長」の申立をしておくことをおすすめします。

(皆さんのお知り合いに被災された方がいらっしゃいましたら、ぜひ伝えていただきたいと思います。)

(裁判所ホームページへのリンク)
→ 相続の承認又は放棄の期間の延長



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