宅地建物取引業者の秘密保持義務 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


物件の購入を検討する際、売主と検討者との間で秘密保持契約(CAあるいはNDA)を取り交わすことが一般的となっています。

(検討者が一方的に差し入れる形式が用いられることが多いですが、両者が捺印する形式とすることもあります。)


ところで、物件資料の中身を見るのは検討者自身だけに限りません。

仲介業者をはじめ、税理士、不動産鑑定士、エンジニアリング会社等の専門家等、それに検討者が借入を行う金融機関にも物件資料を開示することが欠かせません。

売主との関係においては、検討者の責任においてこれらの外注先等に秘密保持義務を負わせるものとし、検討者と外注先との間で対売主と同様の秘密保持契約を締結することが一般的です。

(売主に対して直接秘密保持義務を負わせるほうがベターなのですが、そうするとあまりにも煩雑になるので。)



では、秘密保持契約を締結しなければ秘密を漏らしても構わないのかといえば、そんなことはありません。

秘密保持契約がなければ債務不履行責任は生じませんが、秘密を漏えいすることが民法上の「不法行為」に該当することになれば、その結果として損害賠償責任が生じます。

また、各種の専門家は各々の法律で秘密を守る義務を課せられていますので、これに違反すれば業務停止等の処分を受けることがあります。

仲介業者についても同様で、宅地建物取引業法において秘密を守る義務が課せられています。


(秘密を守る義務)
第四十五条  宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。



法律以前の問題として、専門家(プロフェッショナル)の倫理として、業務上知り得た秘密を漏らしてはいけないのは当然のことです。

電車の中の立ち話といったレベルも含め、常に気をつけたいものです。


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