こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
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→ 隣地境界線からの距離
今回判決の全文を読んでみましたが、改めて法令解釈の難しさを感じました。
唯一絶対の正解というものはなく、この事案についても正反対の結論になったとしても決しておかしくはなかったと思います。
その意味では、最高裁判例の出てない論点について、軽々に結論めいたことを述べることはリスキーですね。
(もちろん、最高裁判例があるといっても、あくまでもそれはある事案に対する判決であって、すべての事案に当てはまるとは限りません。)
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