不動産をお持ちなら必ず「遺言」を! | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


亡くなった人が持っていた財産は、相続人に承継されることになります。

誰がどの財産を承継するかについては、亡くなった人が「遺言」を残していれば原則的にはそれに従い、遺言がなければ相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。


「遺言なんて、うちはそんなに大金持ちじゃないから関係ないよ」という方も多いのですが、実はそういうことでもありません。

財産が現預金だけであればまだよいのですが、自宅や投資用不動産(アパート、マンション等)を持っている場合、財産をどう分けるかを巡って相続人の間で一悶着が起きかねません。

たとえば、5000万円の価値のある一戸建と500万円の現金が相続財産であるとして、複数の相続人がこれらを公平に分けるというのは簡単なことではありません。

現預金は1円単位できっちり分けられますが、不動産を分割することは困難です。

(共有するという方法もありますが、後々トラブルの元にあるので好ましくありません。)


誰かの取り分が増えれば自分の取り分が減るわけで、利害が対立する相続人どうしの話し合いはスムーズにいかないことも少なくありません。

その点、遺言という形で相続財産(遺産)の分け方を指定していれば、財産を残して亡くなった方の意思であるということで、比較的納得が得られやすいものです。

特に物理的に分けることが難しい不動産をお持ちであれば、その不動産を誰が承継するのか、不動産を承継しない相続人には何を与えるのか、といったことについて遺言に書いておくことで、相続トラブルが起きることを防ぐことができるのではないでしょうか。



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