適合性の原則 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


金融商品取引法において重要な規定の一つに、「適合性の原則」というものがあります(金融商品取引法第40条))。

適合性の原則とは、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をしてはならないということです。

不適当な勧誘とは、高度な知識がなければ到底理解ができないような金融商品を、そのような知識・経験のない顧客へ販売するといったことが典型例です。

ほかにも、なけなしの預金の大半をハイリスク商品につぎこむようなことや、子供の進学資金のための資産運用を目的としている客に対して、長期運用商品を勧めるようなことも、適合性の原則に反すると考えられます。

業者がそのような勧誘をしてはならないのはもちろんのこと、たとえ顧客のほうから求められたとしても、その顧客の属性から鑑みて不適当だと判断される場合には、販売をするべきではありません。


不動産信託受益権も金融商品ですので、この適合性の原則が適用されます。

このため、顧客の属性をしっかりと把握し、対象となる信託受益権が当該顧客にふさわしいものであるかどうかを確認したうえで、顧客に対して勧誘(物件の紹介等)・販売を行わなければなりません。

そして、第二種金融商品取引業者としては、そのような手順を踏んでいることを証跡(しょうせき)として残しておくことも重要なことです。

 → オフィシャルサイト代表ブログ「社内記録の重要性」参照