売買物件に瑕疵(不具合、欠陥)が発見された場合に、売主が買主に対して損害賠償責任を負うというのが瑕疵担保責任です。
瑕疵担保責任があるから安心かといえば、実はそうとも言い切れません。
売主が責任を負うべき「瑕疵」というのは、契約締結当時から存在していたものに限られます。
その一方で、形あるものはいつかは故障・破損するというのが世の常です。
そのため、契約締結後に不具合が発生した場合に、それが契約締結当時から存在していたのか、それともその後の経年劣化によって生じたものなのか、争いになることも珍しくありません。
また、いくら契約書上で瑕疵担保責任を負うとされていても、売主自身に資力がなければ現実的にはどうすることもできません。
そうなればまさに「絵に描いた餅」ということになってしまいます。
売主に瑕疵担保責任を請求できない、あるいは請求しても損害を賠償してもらえないとしても、所有者となった以上は賃借人その他の第三者に対して責任が生じることになります。
(たとえば、購入後に雨漏りが発生したとして、その修繕費用を売主に請求したものの売主に支払うだけの資力がなかった場合であっても、所有者(貸主)としては修繕しなければなりません。)
所有者責任というリスクがあるわけですから、売主の瑕疵担保責任に過度の期待を寄せるのではなく、むしろ事前の調査・確認をしっかりと行っておくことが大事だと思います。
多少の費用はかかりますが、専門会社等による調査(デューデリジェンス)を実施することによって、不測の事態に陥る確率を小さくすることは十分可能です。
費用をかけることに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、一種の「保険」だと考えて頂けたらと思います。
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