中間省略登記の代替手段(1)第三者のためにする契約 | 不動産法務コンサルタントへの道

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「第三者のためにする契約」とは、契約の当事者でない第三者(「受益者」といいます。)をして直接に契約の当事者の一方に対して債権を取得させることを目的とする契約のことをいいます(民法第537条)。


一般に馴染みがあるのが保険契約で、夫と保険会社が契約し、第三者である妻が受取人になる、というのが典型的なケースです。


これを不動産取引にあてはめると、A→B→Cと不動産を転売するときに、AB間の売買で、現在の登記の名義人であるAから、所有権を第三者Cに直接移転させる、といった場合に「第三者のためにする契約」が用いられることがあります。「第三者のためにする契約」を用いると、物件の所有権はA→Cに直接移転する(Bには一度も所有権が帰属しない)ことになるため、Bには不動産取得税も登録免許税もかからないというメリットがあります。



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順次転売する場合の中間者の流通コスト(登録免許税)を節減するため、以前は「中間省略登記」という手法がとられていました。


中間省略登記の場合、登記がA→Cと直接移転する点は同じですが、物件の所有権についてはA→B、B→Cと順次が移転すると解されていましたので、売買契約上の手当てとしては「所有権移転登記を買主の指定する第三者に対して行う」旨の定めのみで足りていました。


(A→B→Cと順次売買が行われているにもかかわらず、実態と異なるA→Cという登記は無効ではないかという議論もありましたが、判例では中間省略登記は有効であるとしています。)


しかし、不動産登記法の改正により、従前のような中間省略登記による登記申請は不可能となりました。


このため、この「第三者のためにする契約」が代替手段として用いられることになったのです。


具体的には、以下のような契約形態となります。


・AB間の契約(売買契約1)に「AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うが、特約として、所有権はAからCに直接移転する」旨を定めます。
・BC間の契約(売買契約2)では、「BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払う」旨を定めます。


なお、Bが宅地建物取引業者である場合、自己の所有に属さない宅地又は建物の売買(他人物売買)は原則として禁止されていますが(宅地建物取引業法第33条の2)、AB間の契約が「第三者のためにする契約」となっている場合には、例外的に他人物売買が認められています(宅地建物取引業法施行規則第15条の6)。


ところで、これと似たようなものに「買主たる地位の承継」がありますが、これについては次回に。




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