9月に入りましたね。



半期の決算の準備という方も多いのではないでしょうか。

酷暑から開放されれば仕事もはかどるのではないかと期待しているのは私だけではないはず。



さて、過労死問題が後を絶たず政府も対応を迫られ、今年の6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」という長ったらしい名前の法律が成立しました。

どのような内容かといいますと
「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる」
ということで、3つの柱があります。

①働き方改革の相互的活継続的な推進

②長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

会社で労務管理をしているとまず考えなくてはならないのが②の対策だと思います。


<長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等とは>

まず、労働時間に関する制度の見直しがあります(労働基準法。労働安全衛生法)

1.時間外労働の上限規制(罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)あり)

原則は現行どおり、月45時間、年間360時間

臨時的な特別の事情がある場合
 1ヵ月(単月)100時間未満(休日労働を含む)
 複数月平均 80時間未満(休日労働を含む)
 年間 720時間以下

2.月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について中小企業への猶予措置を廃止

3.毎年5日の有給休暇を時期を指定して付与しなければならない

4.勤務間インターバル制度の普及促進(努力義務)
前日の終業時刻から翌日の始業開始時刻までの間に一定時間の休息を確保するように努めなければならない

5.労働時間の把握義務

6.フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長

7.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設


<労務管理の見直しのポイント>

1.時間外労働の上限規制について
ここで定められている限度時間は、労災認定基準ぎりぎりの水準なので、36協定を見直す際には余裕を持った時間設定を考えていくことが必要です。

2.月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率について
割増賃金率50%を設定している会社は余りないと思います。
今後の対応として経費の大幅なアップも見込める場合もあるでしょう。
業務内容の見直しや、社内の意識改革を行い、時間外労働の削減を目指していくことが大切だと思います。

3.年休の時季指定義務について
年次有給休暇をとりやすくする狙いもあって時季指定義務が出てきました。
計画年休の利用や連続休暇制度の創設などで年休のスムーズな取得を考えていきましょう。

4.労働時間の把握義務について
裁量労働制の適用者の労働時間の把握や。管理監督者の労働時間の把握に関して、タイムカードの活用は客観化できるので単なる自己申告制よりも評価が高いと思います。