皆様 こんにちは 笑顔
やっぱりアナタじゃなきゃ!のおちよです。

最近、建設業界では社会保険加入問題の風が吹き荒れていますよね
特に公共工事を請け負う場合は、何かと注意が必要です

たとえば現場ごとに監督署に届出の必要なものがありますよね

適用事業報告36協定です

「36協定って出さなあかんの?」 

こういったご相談をよく受けます
元請さんから「出せ!出せ」と言われてるのだとか・・
それは心配になりますよね

しかし 何でもかんでも出す必要はありませんよ~

元請→下請→孫請

今回はこの「下請さん」と「孫請さん」を例に挙げてみます

社長一人で現場に入る 「下請さん」
社長と作業員複数名で現場に入る 「孫請さん」

適用事業報告と36協定を出す必要があるのは・・・

孫請さんだけです!

冒頭の社会保険加入問題の風の影響で
元請さんも過剰反応してしまってるのでしょう

社長さんは労働基準法上の労働者ではないので
労働者適用や残業に関する届出は必要ありません

ただし社会保険加入の有無については
元請が下請業者も含め監督責任を求めています

しめる所はきつく
そうでない所はゆるく
ポイントはおちよに聞いてくださいね 
sayuやったぁ☆手
皆様こんにちは 笑顔
やっぱりアナタじゃなきゃ!のおちよです。

労働者名簿・タイムカード・賃金台帳はきちんと作成してますか?
小規模の会社様では社長ご自身がされてる事もあろうかと思います

今年は、役所からの調査が多く入りそうなので
今のうちにきちんと整備しておきましょう!

これらは法定3帳簿といわれており、保存義務は3年です

今回はその中でも調査されやすい賃金台帳のお話をします

毎月の給与計算などでチェックされてるかと思いますが、
先日ちょっとした不備を見かけました

源泉所得税の納期特例により、
半年ごとに納付されてる会社様のケースです

社員の源泉控除は毎月記載していたのですが、
パートは1年分まとめて控除していたため未記載でした

88,000円未満なら、源泉所得税は0円なのですが
月によっては超えるときもありますよね

その場合は・・・
源泉徴収税は毎年1回(12月)控除しています
と一文入れておいた方が無難でしょう

担当者によっては
きちんと控除してないのではないか?036
となりますのでご注意くださいね

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賃金台帳の記載は以下の8項目です

1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8.労使協定により賃金の一部を控除をした場合については、控除項目およびその額

なお、作成義務違反については
30万円以下の罰金が定められています
(労働基準法第108条)
皆様こんにちは 笑顔
やっぱりアナタじゃなきゃ!のおちよです。 
中小企業緊急雇用安定助成金の休業計画対象者が
傷病手当金
の対象にもなった場合のお話です。

会社の休業計画での休みなのか
本人さんの傷病での休みなのか

この二つはダブってはいけません。

但し、既に「休業計画届」を提出した月については

助成金と傷病手当金の二つとも申請できます。

傷病手当金ではなく有給処理してもOKです。
申請時に「有給休暇届」のコピーを添付しましょう。

それで計画届提出前なのか後か判断されます。