夫の病気が悪化して、身の回りのことができなくなったりした時に障害年金の請求ができるよう、「受診状況等証明書」を何年か前に取ってありました。

これは本に載っていた見本なので、夫の病気とは関係ない病気のものですが。
障害年金の請求をする時に、その病気やケガで初めて病院にかかった日(初診日)を特定しなくてはなりません。
初診日の前日の時点で年金をきちんと納めてあるか(病気やケガをしてからあわてて納めても❌️)、初診日に加入してたのは厚生年金なのか、国民年金なのかを確認するためです。
「受診状況等証明書」は、初めて病院にかかったのはいつなのか、どこの病院だったのか、を証明するものです。
(初診の病院で書いてもらいます。)
夫は34才の時に、体調不良で実家の近くの病院を受診し、病気が見つかりました。
その病院では胃の全摘は避けられないと言われ、自分で別の病院を探して腹腔鏡で手術を受けました。
なので、最初に行った実家の近くの病院で「受診状況等証明書」を書いてもらいました。
法律ではカルテの保管期間は5年なので、初診日が5年以上前だと、病院によっては「カルテが残っていないので、証明書は書けない」と言われることもあります。
夫の初診の病院は、受診から10年以上経過していましたがカルテが残っており、書いてもらえました
。(病院により価格は異なります。)

「受診状況等証明書」が取れないと、障害年金の請求はなかなか大変です。
カルテが残っていなくても、当時の病院の領収書とか何か残っていませんか?と年金事務所で言われることになると思います。
初診の病院をその後も現在まで引き続き受診中の場合は「受診状況等証明書」は不要です。
今の病院で、初診日がいつだか確認できるためです。
夫の場合は、亡くなる3週間くらい前までは廊下を1〜2周歩いたり、退院に向けてリハビリをしたりしていました。
ところがみるみるうちに自力でトイレに行ったり、着替えをしたりできなくなり、歩けなくなり、ベッドから起き上がるのもやっとになり、食事もとれなくなってそのまま亡くなってしまったので、障害年金の請求手続きをする間もありませんでした

重い病気の方は、最初は近所の病院を受診し、その後大きな病院を紹介されるというケースが多いと思います。
その場合は、障害年金の請求手続きに「受診状況等証明書」が必要になりますが、5年以上経過すると「受診状況等証明書」が取れなくなってしまう場合があるので、今のうちに取っておいたほうが良いかも!というお知らせでした。
(あ、この書式は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)
あくまでもざっくりしたお知らせなので、詳しくは年金事務所等でご確認願います
