昨日の続きです

あっ、この話が私の勤める会社ってことはネタバレですね。



さて、ど~したものかと思い、まずは 違法なのか? を確認しようと思い、
厚生労働省の委託事業で行われている『労働条件相談ほっとライン』に電話してみた



他にも、連合や全労連などの組合系でも窓口開設してるんだけど、
受付時間が日中のみ(~17時)だけの受付って、本当に労働者のこと考えてるのか?
苦しんでるサラリーマンは仕事こなしたその後の時間じゃなきゃ電話する余裕なんて無いんじゃないかな



その点『労働条件相談ほっとライン』は、平日17時~22時、土日も10時~17時まで受付してるので
本当に労働者のこと考えてるんだな
ちなみ、労働者側だけでなく企業側の相談にも応じているので、中立性はあるのかな
組合系だと完全に労働者サイドに立ってるから、会社に主張するには弱いかもしれないしね



5時過ぎに意を決して電話したわ



その結論としては、『違法』です


昨日書いた通り、
『個々人の賞与額は、基本給及び役職手当に連動した額に出勤係数を加味して決める。』って文書が社員に対して説明されているのであれば、査定はしないことになっているのでダメですよ!ってさ。


査定することにしたのであれば、それらの協約を労働者代表と結び、開示し、知らしめないとダメなので
ソレがないのであれば、使用者側が『査定することにしました』と言ってもダメですよ!

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その後、会社の就業規則開いて見直してたら、何とビックリ

ハッキリ書いてあったわ

『成績評価は年一回とし、賞与時には行わない。』



さて、次、どうしようかな