改正医療法第30条の4第1項では、「都道府県は、(国の定める)基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて」、医療計画を定めると規定されていること。

疾病又は事業ごとの医療体制は、「各都道府県が、患者動向、医療資源等地域の実情に応じて構築するものである」とされていること(指導課長通知)。厚労省指針は、医療体制の構築のための目安であり、必ずしもこれに縛られるものではないと明記されていること(指導課長通知)。

「作業部会」が、疾病又は事業ごとに協議する場として都道府県医療審議会等の下に設置されるが、その構成員の筆頭に「地域医師会等の医療関係団体」が挙げられていること。また、作業部会は、圏域の設定や数値目標の検討を協議する場であること(指導課長通知)。

圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場である「圏域連携会議」は、保健所が、地域医師会等と連携して主催するとされていること(指導課長通知)。各医療連携体制の「圏域」は、従来の二次医療圏にこだわらないものであること(基準病床数は、従来どおり)(指導課長通知)。

「地域によっては、医療資源の制約等により、一つの医療機関が複数の機能を担うこともありうる」とされていること(指導課長通知)。各医療機能を担う医療機関等の名称が原則として記載されるが、「例えば圏域内に著しく多数の医療機関等が存在する場合など、地域の実情に応じて記載することで差し支えない」とされていること(指導課長通知)。