聴覚障害者にとっての基本的人権と要約筆記の関係 | 様々な副業に挑戦し家の完全リフォームを夢見るえふのブログ

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火曜日

くもり

 

 

 

 

 

 

要約筆記の話

 

要約筆記とは

聴覚障害を持つ人たちのコミュニケーション手段のひとつとして、

文字によってその場の情報を提供する支援事業。

 

 

基本的人権と要約筆記の関係

聴覚に障害がある人が、
聞えないことにより音声から疎外されている。
 
聞えないことでコミュニケーションが取れない。
 
そのことで、
本来持っている能力を発揮できない。
 
  • 講演会に行っても聞き取れない。
  • 保護者会や自治会の集まりに行く気になれない。
  • 冠婚葬祭では親族に従った行動しかできない。
  • 単独で交渉事ができない。
など
 
 
日常生活するうえで、
聞こえていないことで多くの不利を被っている。
 
 
コミュニケーションが取れないことで、
不利益、不都合、不合理を受けざるを得ず、
基本的人権が保障されない。
 
 
聴覚障がい者にとって
音声情報が保証されることは、
基本的な権利であると言える。
 
 

通訳としての要約筆記

要約筆記には、
聴覚に障害がある人が
その場のコミュニケーションに参加できるようにと、
通訳としての役割がある。
 
 
通訳として成り立つためには、
 
利用者にとって大切な事3つ。
 
1、話に遅れない。→速く
2、内容が伝わる。→正しく
3、利用しても疲れない。→読みやすく。
 
 
これらが保証されてはじめて
聴覚障がい者がその場のコミュニケーションに参加でき、
コミュニケーションが図れるということになる。
 
 
コミュニケーションは一方通行ではなく、
相手にその意図が伝わってはじめて、
コミュニケーションとして成り立つ。
 

 

 
 
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