日本国憲法の三大原理と大日本帝国憲法 | 様々な副業に挑戦し家の完全リフォームを夢見るえふのブログ

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土曜日

快晴

 

 

 

晴れわたる空

 

 

今日は、要約筆記で習ったことのおさらい。

 

歴史とか憲法とかの、こ難しいものは、

基本的に脳の中に入らないので、

復習を兼ねて書いてます。

 

日本国憲法

日本では

日本国憲法(1946年制定)のなかに

基本的人権の尊重が規定されている。

 

日本のすべての国民に関して

13条、個人の尊重

公共の福祉に反しない限り、最大の尊重を必要とする、

と明記されている。

 

 

日本国憲法の三大原理

日本国憲法の三大原理として

・国民主権

・平和主義

・基本的人権

が規定されている。

 

これは昔習ったので、皆さん知っていることです。

 

 

基本的人権の尊重

とあたりまえのように言いますが、

 

わたしたち人間が、「基本的人権」を獲得するまでには、

長年にわたり様々な努力がなされ、

その成果として「基本的人権」を獲得したのです。

 

歴史的には

最初に人権の観念が意識されたのはイギリスであるとしています。

 

1215年のマグナカルタに始まり、

ロックなどの自然権思想やのちの市民革命、

18世紀末のヴァージニア権利章典や

アメリカ諸州の憲法、

さらにフランス人権宣言

などによって、

人権が生来的、前国家的な自然の権利であると認識されたのです。

 

 

大日本帝国憲法(明治憲法)

日本では

日本国憲法の前に、

大日本帝国憲法(明治憲法)

というものがありました。

 

 

大日本帝国憲法を起草した伊藤博文は、

 

・第一の目的は、

 「君主の権力を制限すること」であり、

 

・第二の目的として

 「臣民の権利を保護すること」であるとしている。

 

 

大日本帝国憲法の権利保障は、

近代憲法制定の存在意義を理解していたとして

注目に値すると思われる、と書かれています。

 

 

大日本帝国憲法は

プロシア憲法を参考にして制定されたのですが、

起草した伊藤博文って偉大だったんだなと思いました。

 

って話ニコニコ

 

 

憲法97条

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、

これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、

現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

 

 

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