・・・女性の顔に酸をかけて失明させた。として有罪となった加害者
が、イスラム法の「目には目を、歯には歯を」の原則に従い、同じ方法
で失明させる刑罰を受けることが確定した。そうです。
以下、援用・・・。
紀元前3500年頃、メソポタミア(現在のイラク)に、最古の文明が
花開きました。 その担い手は、シュメール人といわれています。
彼らは、都市国家を作り、金属器を使い、世界最古の文字を発明
しました。この文字は、粘土板にアシの茎を斜めに切ったもので刻まれ、
その形状から楔形(くさびがた)文字と呼ばれています。
そして、前1800年頃、この文字を使って書かれた全237条の法典が
登場します。これが、「ハンムラビ法典」です。ハンムラビとは、
当時メソポタミアを支配していたバビロニア王国の国王の名です。
「目には目を」。あまりに強烈な印象を与えるこの言葉は、実は、
ハンムラビ法典に由来しています。
ハンムラビ法典第196条には次のように書かれています。
「もしある市民が、他の市民の目をつぶすならば、彼の目を
つぶさなければならない」
また、第200条には、こうあります。
「もしある市民が、彼に対等の市民の歯を打ち折るならば、彼
の歯を打ち折らなければならない」
「目には目を、歯には歯を」なのです。この、「同害復讐」の原則こそ、
人類が初めて制定した法なのです。
現在、西アジア一帯で広く使用されているイスラム法もまた、
基本的にこうした、同刑罪の原則の上に成り立っています。
もしかしたら、「目には目を、歯には歯を」の原則こそ、人間の本質に
もっとも適した刑罰法なのかもしれません。
この原則に従えば、人を殺した者は、当然、自分の死をもってその罪を
償わなければならないことになります……。
もっとも、ハンムラビ法典は、カンペキな同害復讐法だったというわけ
ではなく、身分によって刑罰が違っていたようです。たとえば、
奴隷の目をつぶしても、自分の目をつぶされることはありません。
傷つけた相手が奴隷だからです。その場合には、罰金だけで済みました。
あくまでも、支配者階級の法律だったんですね。
また、ハンムラビ法典に基づく裁判は、かなりいいかげんな部分も多く、
立証不可能な訴訟に関しては、容疑者を水に投げ込んでみるんだそうです。
そして、おぼれて死んだら、彼は有罪、浮かんできた場合は無罪となり、
逆に原告の方が虚偽の告発をしたかどで死刑となったのだとか。