財産開示をしましたが、不出頭の債務者に対しては、断固、刑事告発です。逃げ得は許しません。
もう一人の債務者は出頭しませんでした。
私が裁判官から「債権者の方なにかありますか?」と聞かれたので別日でやらないのかを聞きました。
裁判官が「この方はもう一回やっても来ないと私は判断したので行いません」との返事でした。
内容証明郵便で、期日までに誠意ある対応をしなければ、刑事告発します。との書面を郵送しました。しかし、見事無視。
財産開示期日が実施された事の証明書を裁判所で発行してもらい、債務者の住む地域の警察に電話をしました。督促に使った書類をすべて、コピーして、督促経過を書面にしてから、警察署に行きました。
警察の方には、すべて話して、書面を渡しました。警察から裁判所に問い合わせをし、裁判所から必要書面を取り寄せるとの事。多少手間や時間がかかっても、不出頭は絶対に許さない![]()
そして、刑事告発した旨を伝える為に、債務者の携帯に連絡しました。
債務者の態度は、依然とはまるで別人のような対応でした。
しかし、お金がないのは、相変わらずのようで、今月は収入が少なくて支払いができないとの事。
この債務者も個人で仕事をしていて、毎月の収入はかなり不安定のようです。
来月からは少しずつ分割で支払うとの話でした。
その旨を警察に伝えました。しかし、入金があるまでは、債務者を信用できない事も伝えると、
警察の方は「粛々と手続きを進めます。なにか動きがあったら、連絡を下さい。」との返事でした。
2020年の法改正で、財産開示のに正当な理由なく出頭しない場合は、半年以下の拘禁刑もしくは、50万以下の罰金、に変更になりましたが、
半年以下の「拘禁刑」
の効果は、やっぱり大きいですね。
誰でも、自分の人生に全科はつけたくないですからね。