THG 直前実戦模試 反省 | ひろきちの釣りブログ

ひろきちの釣りブログ

ブログの説明を入力します。

合筆する一方の土地は、登記識別情報を通知を受けていないと明記しており、

もう一方は、平成17年(?)以前に所有権を取得していた。

ってことは普通に、ちらっと登記済証とひらめきましたが、登記済証を所持していると明記は、

していない。ってことは、無いかもしれない。と思ってしまったので、私は、本人確認情報を提供して

申請書を書いてしまった。登記済証を所持していると明記していない以上、100%持っている保証は、

無いのですよ。でもそれを言い出すと屁理屈ですね。

試験的には、普通に登記済証でいいだろうし、登記済証を書かしたいという

出題者の意図が酌めなかった。

という、反省です。

素直な心を…