総論株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、その代取は、 破産管財人が同意したことを証する情報を提供して、会社がその決定を 受ける前に新築した建物の表題登記を申請することができる。【誤】 数人の代取がいる株式会社が建物の区分の登記の申請人となる場合には、 1人の代取が単独でその登記を申請することができる。【正】