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今日は労働基準監督署へ、ちょっと聞きたいことがあったので
行ってきました
最初は年配の相談員の方と、その後監督官の方も交えて
色々最善の策を相談
帰りはてくてく歩いてみました。
…いい季節になったものです(こればっかり

今日は「労災」のお話
「労働災害」のことですね。

「労災なんて身近なことでない」と思っている方は
有る意味幸せです。

身近にそういう場合が少ないということですから。

ちなみに現実の数字として
平成17年度に
「新規に労災を申請して受給されるにいたった人」は
どれくらい居ると思いますか?


55万1089人(死傷者数・全国)です。

平成13年まで減っていたものが今は増加に転じています

これは「労災を申請して認められた人」の数ですので
申請して認められなかった人や
もしかしたら申請していない人などは
含まれて居ません。

仕事がらみでケガ・最悪死亡される数は悲しいかな
増える傾向に有るようです。

「申請して認められるかどうか」について
もう少し違うデータもあります。

「脳・心臓疾患に係わる労災請求と認定件数」(全国)
 平成17年度は請求件数 869件
        認定件数 330件。
「精神障害等に係わる労災請求と認定件数」(全国)
 平成17年度は請求件数 656件
        認定件数 127件。

どう思われますか?
まだまだ認定されにくい感じがします。

平成18年4月1日より労働安全衛生法が改定されています。
多分上記の労災的なものを事前に防ぐ為に
設けられた改正も見受けられます。

でも、自分の体は自分で守ること
忘れないで下さいね。
そうそう以前こんなお話もしています。
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疲労蓄積度チェックリスト
参考までに。
      
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こんにちは、あかつきです。

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「就業規則」ご存知ですか?

社会保険労務士や企業の人事総務の関係の方なら
もちろん知っているものです。

簡単に言うなら
その会社の決まり事を書いたもの」です。

本当なら、会社も千差万別
社長の思いも千差万別、なので、
「就業規則」も千差万別、のはずなのですが。
(もちろん労働法に基づく部分は一緒のはずですけど)

ある2つの会社の就業規則を見比べた時、
まったく同じ文章だった、ということがあります。

ひな型として流通しているものを
そのまま使われてる場合が有る為です。
社労士の間では知られている話

でも実際に
「うちの会社の就業規則として作ったものです」
といって見せられたものが
他の会社とまったく同じもの(言い回しさえ)だったら
やっぱりちょっとびっくりします(違うのは社名だけ)

「就業規則」は
「うちの会社」の特徴を表していなければならないものです


会社の実情に合っていない就業規則を
自分のところのものとしておいていると
役に立たないだけでなく
最悪、会社と従業員双方に
不利益を与えかねません。

「いや、昔、専門家につくってもらってるから」
ということもあります。

でも、法律は毎年のように改正が加えられます。
当時は大丈夫でも、
今は違法な内容になっちゃってた、なんてことも
ありえます。

会社も世の中も動いています
だから「会社の大事な決まり事」=「就業規則」
は、時々見直してみる
必要がありますね。

とりあえず今、↑の会社にぴったりの
オーダーメイドの「就業規則」
作成中です。

中四国士業交流会IN広島」まで
あと1日!

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こんにちは、あかつきです。

だんだんブログに復活してきました(笑)
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9月になり、なぜか周りが慌しくなってきました

久しぶりに、損害保険のお話など。

先月(8月)中旬から下旬にかけて、
私の住む広島では
激しい雷雨が数日ありました。

落雷によって、家庭の電化製品が故障したり
という被害も出たようです。

さて、損害保険は使えるのでしょうか…?


正解は、「火災保険が使えます」。

ただし、「何が壊れたか」によって、

使える保険の有無が決まります


屋根にあるアンテナや作り付けのインターホンなど
 →「火災保険」で「建物対象」の保険が該当します

電話機やFAX、テレビなど
 →「火災保険」で「家財対象」の保険が該当します

ですから、「火災保険」に入っていても
「建物対象」のみに加入しているご家庭が
落雷で、「テレビが故障」しても
保険は使えません。

逆もまたしかり、です。

またリースのものなどは自分の保険には
含まれません。

あんまり起こっては欲しくないですが、
もし落雷でご被害があったら
ご加入の「火災保険」を
思い出してくださいね

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