重加算税をあたりまえのように払っていると、馬鹿をみます。



 ○ 二重帳簿の作成

 ○ 帳簿や書類を隠した

 ○ 書類の改ざんなど

 ○ 帳簿に載っていない資産からの収入を計上していないこと

 ○ 帳簿に載っていない資金を役員賞与などとして支出したこと

 ○ 同族会社なのに、単なる名義上の株主を偽装し、非同族会社としたこと

こんな場合は、あきらかに不正なので あきらめます。


ただし、不正ではない場合は、重加算税は、かけてはいけません。


不正ではない場合とは


○ 売上の繰延べ(期ズレ)があったが、その売上が翌期に計上されている

○ 経費を繰り上げて計上をしたが、その経費がその翌期に支出されている

○ 棚卸資産を過少に評価している


です。


これは、税理士をつけていないと、よくやってしまうミスです。


ミスには、重加算税はかけられません。


余計な金を払いたくない事業者は知っておきましょう。


税務署と戦いたくないという事業者は、顧客からの信頼も失うことでしょう。