重加算税をあたりまえのように払っていると、馬鹿をみます。
○ 二重帳簿の作成
○ 帳簿や書類を隠した
○ 書類の改ざんなど
○ 帳簿に載っていない資産からの収入を計上していないこと
○ 帳簿に載っていない資金を役員賞与などとして支出したこと
○ 同族会社なのに、単なる名義上の株主を偽装し、非同族会社としたこと
こんな場合は、あきらかに不正なので あきらめます。
ただし、不正ではない場合は、重加算税は、かけてはいけません。
不正ではない場合とは
○ 売上の繰延べ(期ズレ)があったが、その売上が翌期に計上されている
○ 経費を繰り上げて計上をしたが、その経費がその翌期に支出されている
○ 棚卸資産を過少に評価している
です。
これは、税理士をつけていないと、よくやってしまうミスです。
ミスには、重加算税はかけられません。
余計な金を払いたくない事業者は知っておきましょう。
税務署と戦いたくないという事業者は、顧客からの信頼も失うことでしょう。