教育基本法・小学校設置基準(3)
文部科学省令小学校設置基準 については、
更に、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」というのがある。
単に国庫負担金(お金)についてばかりでは無く、法規で言う「校舎」「教室」「運動場」など沢山の言葉の意味や寒冷地の学校施設の補助対象補正(余分)基準などが決められており、全体は実に70ページ以上に及ぶ。
最終改正は平成15年4月8日に行われているが
「公立学校施設整備国庫負担金等の交付については、関係法令等の定めによるもののほか、この運用細目の定めるところによる」と決められています。 例えば
第1 用語の意義
1 施設(義務法1条、災害法2条2項)
建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう
2 建物(義務法2条2項、災害法2条2項、危険法2条2項、養護法2条1項)
土地に定着する工作物のうち、柱、はり、屋根を有し、かつその一部または全部が、壁、建具等によって 風雨を防ぎうる内部の高さ2mを超える独立した構造物の校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう
3 校舎(義務法2条2項、災害法令1条1項、危険法2条2項、養護法2条1項)
学習及び学校の管理運営を行うための中心施設であり、普通教室、特別教室、多目的教室、専用講 堂、遊戯室等の保育、遊戯、授業、学習、実験実習、視聴覚教育、特別活動を行う室(屋内運動場に附 属するクラブ活動室を除く)、校長室、職員室、保険衛生室、給食室、用務員室、便所等の管理室、理科
附属室、物置等の附属室及び上記各室に付随する玄関、昇降口、階段、渡り廊下等の通路部分をいう
4 屋内運動場(義務法2条2項、災害法令1条1項、危険法2条2項、養護法2条1項)
6 寄宿舎
7 建物以外の工作物(災害法2条2項)
土地に定着する工作物のうち、建物及び土地造成施設を除いたものをいう
吹き抜けの渡り廊下、柱と屋根のみで壁の無い独立した構造物、内部の高さ2m以下の独立した構造物
土地に固着した囲障、貯水池、水泳プール及び射場、野球及び庭球のバックネット、鉄棒、井戸、百葉 箱、フレーム、ビット等がその例である
9 設備(災害法2条2項)
教材、教具、校具等をいい、机、いす、ピアノ、オルガン、機械、器具、図書、船舶、車両等がその例であ る
32 一級積雪寒冷地域、ニ級積雪寒冷地域、その他の地域(義務法令7条5項、危険法令3条9項、養護法令2 条2項)
33の2 特別教室 特別教室とは、理科、生活、音楽、図画工作、美術、技術、家庭、外国語、職業等の教科の ための教室、図書室等特別の施設設備が恒常的に設置してある室、特別活動室(クラブ活動室は除 く)、教育相談室及び進路資料・指導室等の教室をいう
33の4 多目的教室(義務法令2条1項、7条2項、3項、災害法令1条2項)
多目的教室とは、ワークスペース、ラーニングセンター、多目的ホール等と呼ばれるものであり、複数 の学級の児童または生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通
教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室 で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう
(以下項目は負担金の申請手続き方法・形式などが続いています)
(第4章に公立学校の建物の校舎等基準表があり、小学校基準=学級数に応ずる校舎必要面積、寒冷地補正、学級数に応ずる教室数と総面積、学級数に応ずる屋内運動場必要面積 などが決められているので、あとでアップしましょう。これらはもちろん国庫負担金に関わる最低の決め事で、これより大きなものを作ったり、余分なものを作ってはいけないという決め事では無いと理解します。
全体の資金構成は「国庫負担」「市の負担」「地域住民の負担」の合計になりましょう。地域住民が負担をするかどうかはもちろん地域住民の意志が確認されなければならない(強制されない)でしょうけれども。
更に、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」というのがある。
単に国庫負担金(お金)についてばかりでは無く、法規で言う「校舎」「教室」「運動場」など沢山の言葉の意味や寒冷地の学校施設の補助対象補正(余分)基準などが決められており、全体は実に70ページ以上に及ぶ。
最終改正は平成15年4月8日に行われているが
「公立学校施設整備国庫負担金等の交付については、関係法令等の定めによるもののほか、この運用細目の定めるところによる」と決められています。 例えば
第1 用語の意義
1 施設(義務法1条、災害法2条2項)
建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう
2 建物(義務法2条2項、災害法2条2項、危険法2条2項、養護法2条1項)
土地に定着する工作物のうち、柱、はり、屋根を有し、かつその一部または全部が、壁、建具等によって 風雨を防ぎうる内部の高さ2mを超える独立した構造物の校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう
3 校舎(義務法2条2項、災害法令1条1項、危険法2条2項、養護法2条1項)
学習及び学校の管理運営を行うための中心施設であり、普通教室、特別教室、多目的教室、専用講 堂、遊戯室等の保育、遊戯、授業、学習、実験実習、視聴覚教育、特別活動を行う室(屋内運動場に附 属するクラブ活動室を除く)、校長室、職員室、保険衛生室、給食室、用務員室、便所等の管理室、理科
附属室、物置等の附属室及び上記各室に付随する玄関、昇降口、階段、渡り廊下等の通路部分をいう
4 屋内運動場(義務法2条2項、災害法令1条1項、危険法2条2項、養護法2条1項)
6 寄宿舎
7 建物以外の工作物(災害法2条2項)
土地に定着する工作物のうち、建物及び土地造成施設を除いたものをいう
吹き抜けの渡り廊下、柱と屋根のみで壁の無い独立した構造物、内部の高さ2m以下の独立した構造物
土地に固着した囲障、貯水池、水泳プール及び射場、野球及び庭球のバックネット、鉄棒、井戸、百葉 箱、フレーム、ビット等がその例である
9 設備(災害法2条2項)
教材、教具、校具等をいい、机、いす、ピアノ、オルガン、機械、器具、図書、船舶、車両等がその例であ る
32 一級積雪寒冷地域、ニ級積雪寒冷地域、その他の地域(義務法令7条5項、危険法令3条9項、養護法令2 条2項)
33の2 特別教室 特別教室とは、理科、生活、音楽、図画工作、美術、技術、家庭、外国語、職業等の教科の ための教室、図書室等特別の施設設備が恒常的に設置してある室、特別活動室(クラブ活動室は除 く)、教育相談室及び進路資料・指導室等の教室をいう
33の4 多目的教室(義務法令2条1項、7条2項、3項、災害法令1条2項)
多目的教室とは、ワークスペース、ラーニングセンター、多目的ホール等と呼ばれるものであり、複数 の学級の児童または生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通
教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室 で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう
(以下項目は負担金の申請手続き方法・形式などが続いています)
(第4章に公立学校の建物の校舎等基準表があり、小学校基準=学級数に応ずる校舎必要面積、寒冷地補正、学級数に応ずる教室数と総面積、学級数に応ずる屋内運動場必要面積 などが決められているので、あとでアップしましょう。これらはもちろん国庫負担金に関わる最低の決め事で、これより大きなものを作ったり、余分なものを作ってはいけないという決め事では無いと理解します。
全体の資金構成は「国庫負担」「市の負担」「地域住民の負担」の合計になりましょう。地域住民が負担をするかどうかはもちろん地域住民の意志が確認されなければならない(強制されない)でしょうけれども。